松井先生
 
はじめまして。先日 秘伝の書を購入した Hと申します。
 
一点確認したいことがございまして、メール致しました。


ハローワークの電話がなかなかつながらないため


松井先生のご指導をお受けしたいと存じます。
 
私は、40歳・今年の末会社都合退職予定で、雇用保険加入期間が20年ほどあります。


(これまで、就業までに最長3か月ほどのブランクはありましたが、失業保険は全く受給しておりません。)


満額受給せず、2か月ほど受給の上で再就職したいと考えているのですが(もちろん タイミングよく稼働が決定すればの話ですが...)、一度給付を受けると、加入期間はリセットされてしまうのでしょうか。


リセットされてしまうなら、自身が本当に仕事に就くことが困難になる今後のために今回の受給は控えたほうがいいのかと思うのですが、知識がないため判断ができません。
 
日々 お忙しいかと存じますが、お手隙の際に お教え頂けたらうれしいです。


どうぞ よろしくお願い致します。

 

■ 回答

 

H様 こんにちは 特定社労士の松井です。

マニュアルのご購入ありがとうございます。

ハローワークの方は、本当に電話がつながりにくいことが多いですね。
その場合は、他の管轄のハローワークに電話していただくというのもOKです。

それでは、早速ではありますが、回答に入って参りたいと思います。

確かに、判断が難しい問題ではありますね。

まず、原則的にはH様がおっしゃられます通り、一度失業保険を受けてしまうと、それまでの被保険者期間というのはゼロに戻ってしまいます、

ただ、失業保険には、再就職手当というものがありまして、

会社都合退職の場合には、7日の待機期間満了後、失業保険が45日以上かつ3分の1以上残っている状態で、1年以上の契約期間の仕事に就けば、再就職手当として、失業保険の残りの30%を一括で受給することが可能となっています。、

H様の場合には、結構な額になると思いますので、残りの失業保険について丸損になってしまうということは無いですが、それでも被保険者期間は、基本的にゼロに戻ってしまうというデメリットはあります。

ただし、失業保険というものは、受給してしまうとその後は、全く何も無いという訳でもありません。(ややこしくて、申し訳ないです)

直前の離職から1年間以内であれば、再度、失業保険を貰うことも可能なのです。

例を挙げますと、今回仮に、H様が12月の末にA社を退職なされて、2009年の3月にB社に再就職されたとします。

しかし、B社に入社したところ、思っていたような会社とは異っていたので、退職することになってしまいました。

通常であれば、失業保険を一度受給しているので、何の給付金も貰えないはずですが、A社を離職したのは、1年以内のお話なので、

この場合は例外的に、A社を離職した際に貰っていた失業保険の残りを受給することが可能なのです。

ただし、再就職手当を受給した場合で、残っている失業保険を受けるためには、離職の方法は会社都合(つまり、特定受給資格者)であることが求められます。

仮に再就職手当をもらっていた場合には、再就職手当の分を差し引いた額を受給することが可能です。

ただし、もう一点ご注意いただきたいのは、失業保険をもらえる期間というのは、あくまでもA社を離職してから1年間のみという点です。

仮にB社で、8ヶ月間勤務され、11月に離職した場合には、たった1か月分しか失業保険を受給することが出来ないのです。

以上が制度的なお話になります。

ここからは個人的な見解になるのですが、

再就職が直ぐにでも見つかりそうな場合には、おっしゃる通り、後々のことを考えて豊富な失業保険を残しておいた方が良いと思います。

本当に今の世の中は何があるか分かりません。

なので、今の時点で就職が困難ではないという場合には、そのようになさるのが一番だと思います。

ただ気をつけて頂きたい点が2つほどありまして、

まず、今回の場合は会社都合ということになりますが、次回の離職の際は、これが自己都合となる可能性もある点です。

最近の雇用保険関係の動向としましては、どちらかというと会社都合の要件を厳しくしている傾向があり、今後はさらに、この傾向が強まると思っています。

仮に自己都合となると、受給日数は大幅に落ちてしまいます。

今回の約半分ほどの受給日数になってしまうことも考えておかなければなりません。


もう一点は、確実に1年以内に再就職して頂かなければならない点です。

と言いますのも、離職から1年が経過してしまうと、それまでの20年間の被保険者期間がゼロになってしまうからです。

失業保険をもらってもいないのに、ゼロになってしまうのです。

これだけは絶対に避けなければなりません。

なので、12月に離職されてから、1年以内に必ず再就職して頂く必要があります。

とにかく、失業保険を今回は受給しないという選択肢を選ばれる場合には、今の時点からでも、ある程度の就職活動を始められるのが良いと思います。

以上が私の見解となります。

追加でご相談がありましたら、このままご返信をお願いいたします。

それでは、今後とも宜しくお願い申し上げます。


PS.

失業保険を受給されて再就職をなさる場合ですが、その会社の選定は慎重に行なって頂きたく思います。

と言いますのも、本当にいい加減な会社も多く、入社してみると約束が全然違うというトラブルも非常に多いからです。

そうなると20年間の失業保険を損してしまうことになり、何も良いことがありません。

なので、労働契約を結ばれる場合には、口約束は絶対に避けて、全て文書で契約を交わすようにして下さい。

入社後に、契約書を交わすというもの危険です。(面接での話と内容が違っているということも多いですので)

原則、入社前に契約書を交わすようにして頂きたいと思います。

よろしくお願いいたします。

事業計画と失業保険

|

■ 相談

『失業保険秘伝の書』を購入した者です。

質問があります。

事業を計画している者は失業保険を受給出来ないんですよね?

それは青色申告をしている者ということですか?

その場合、青色申告の廃業をすれば大丈夫なんでしょうか?

よろしくお願いします。

■ 回答

●様 お世話になっております。

特定社労士の●●です。

マニュアルのご購入、誠にありがとうございました。

早速メール回答に入って行きたいと思います。

よろしくお願いいたします。

> 事業を計画している者は失業保険を受給出来ないんですよね?

これはおっしゃる通りでございます。

> それは青色申告をしている者ということですか?
> その場合、青色申告の廃業をすれば大丈夫なんでしょうか?

これは、青色申告とは基本的に関係はありません。
と言いますのも、青色申告は、前年の所得を申告するものだからです。

失業保険に関しましては、とにかく「今の状況」というのを見るようになっています。

つまり、現時点で事業の計画を進めているのか?
会社員以外にも、何らかの事業で収入があるのかどうか?

という点ですね。

1点だけ確認させて頂きたいのですが、以前から何らかの事業(副業の含めて)を行なわれているということでしょうか?

もしくは、これから事業を始めるかもしれない いうことでしょうか?

概ねの見解としましては、

副業の収入が数万円程度であり、かつ、その事業に充ててりう労働時間が週20時間未満であれば、問題なく受給可能jな範囲だと言うことが可能です。

この辺りの基準に関しましてはいかがでしょう?

よろしくお願いいたします。

■ 相談

●●様
 
早々のご連絡いつもありがとうございます。
 
未払いの残業時間なんですが、去年の8月~4月までで平均で1日3時間ぐらい
だと思います。週休1日にて約9ヶ月勤務をしていました。
 
ただ、タイムカードとして記録をとっていないのが現実ですが。
そのような場合はどのように整理をしていけばよろしいでしょうか?
 
自分との記憶、同僚との話で進めていけばよろしいでしょうか?
アドバイスよろしくお願い致します。
 
お忙しい所、申し訳ございませんが宜しくお願い致します。

■ 回答

こんにちは

特定社労士の●●です。

残業の件ですが、平日に1日平均3時間。
それとは別に、土曜日に通常通り就業されていたということでしょうか?

そうなりますと、結構な数字になってくるかとは思います。
それとも、土曜日の分の含めて平均3時間ということでしょうか?


どちらにしても、ある程度の記録を証拠として持っておかないと、ちょっとややこしくなってきそうです。

日常的に、パソコンなどはご使用されていた状況でしょうか?
例えば、顧客とのやり取りや上司とのメールのやり取り、パソコンにて日報の提出等々。

その他、FAXの使用など。

これがある場合には、労基署が入ったときにも、ある程度こちらが有利になってきます。


残業の時間数の整理については、やはり一番は記録を元に整理していくことですが、無い場合には、

ご本人や同僚さんの記録を頼りにしていくしか無いですね。

相手がある程度の残業を認めた場合にも、その数字もある程度のところで和解するという流れになるとは思います。

とにかく、これからの流れとしましては、まず、出来る限りの証拠を用意すると共に、こちらが主張する残業時間・残業代を割り出すことです。

それから会社に残業代に関して面談もしくは、メール(できれば面談が良い)にて、残業があったということを認めさせることにより、最低限の証拠を確保します。

その後は、和解の交渉ですね。(まず残業があったということを認めさせてから、具体的な額の交渉という意味になります。)

会社都合にすることである程度の減額を行なうか、もしくは残業代を放棄するか。
相手が残業も特定も認めないという場合には、労基署に申告して残業代を支払わせるという流れになってきます。

どちらにしても、一番重要なのは、「未払いの残業があった」ということを相手に認めさせて、かつ、それを録音やメールなどで証拠化するところです。

それが何とかなれば、解決は見えてくると思われます。

今が一番大変な時期ですが、出来る限り頑張ってみて下さい。

まずは、相手が残業があったことを認めざるを得ない資料(証拠)を手に入れることです。

よろしくお願いいたします。

■ 相談

お世話になります。
何度もメールでのご質問すみません。

ようやく会社よりメールの回答が帰ってきました。
やはり、もう無理ですかね。。。

あんな会社最初から、断ればよかったと働いた時間が無駄な気がしてしょうがありません。

ハローワークの対応もそうですが、、、 3ヶ月後の支給なんてほとんど意味がありませんですし、おとなしくどこかに就職しようと考えも変わってきています。。。

しかし、勝てる見込みがあればなんとかして戦う事は可能でしょうか?

ご回答お待ちしています。

~会社からの回答~

●●君、

ちょうど社労士と相談をし終わったところです。

結論から言うと、申し訳ないけど今回は自己都合の退社ということで作業を進めさせてください。

○○市から▼▼市に戻る形で就職活動をするのは大変だし、失業手当の3ヶ月というのも大きい額であるということも十分に理解しているので、極力応援したいと思って社労士に相談しました。

社労士の回答は、一般的なリスクはほとんどないけど、今後高齢者や母子家庭の人を採用する際に、もらえるはずの助成金がもらえないという弊害はあるとのことでした。

今後まさにこういう人たち(特に高齢者)は採用しようと考えていて、助成金の申請を考えていたので、話し合った結果今回は本来の形である自己都合の退社ということにさせてもらうことにしました。

●●君が会社に送ってくれた手紙も読ませてもらったけど、今回は業務縮小のための人員削減ではないし、会社を辞めることは●●君の口から出たことなので、会社都合という形は当てはまりません。

僕が●●君に今後の動向を尋ねた背景から整理すると、

① Aさんが会社を辞めることになり、Aさんと●●君が同じ家に住み交際していることもあったので、●●君がどのように考えているのか質問した。

② ●●君は、「■■会社でずっと仕事をしていくテンションにはなれていないので、近いうちにやめるつもり」との見解を示した。(このときは確かに時期について●●君ははっきりとは言っていなかった)→近いうちとはいっていない

③ 僕が「やめるつもりで、モチベーションが下がっているなか仕事をしていても、お互いにとっていい結果を生まない」と話し、お互いの合意の上で10月末までの勤務するという結論になった。

この時期についても、僕は●●君の希望を聞き、●●君も10月末希望といいました。→こんな発言はしていない。。。

④ 「辞める」ということが決まった上で、時期について僕が会社の見解を言ったからといって、それは「会社都合の解雇」にはなりません。

これからが閑散期とは言っても12月末から先は結構忙しく、現在もスタッフを募集しているので、決して「業務縮小のための解雇」ではないです。

本当に協力したい気持ちはあるので、個人的に何かできることがあれば相談してください。

僕も余裕があるわけではないけど、出来る範囲で協力したいと思います。

■ 回答

●●様 こんばんは

特定社労士の●●です。

完全にナメてますね。
久々に腹が立ちました。

未払い残業の期間はどれぐらいありましたでしょうか?

それが、結構な額になる場合には、それを盾に交渉するか、それを回収した方が良いかもしれません。

相手も、本当に助成金が欲しいのかは分かりませんが、ここはもう一度押した方が良いですね。

労基署に入らせて、その期間にサービス残業をさせられてた全従業員の残業代を払うか、それとも、会社都合にするか?

選んでもらいましょうか?

労基署はちょっと動きが遅いですが、1ヶ月ぐらいで結果は出ます。

ただ、それをただ待つのでは時間がもったいない。

なので、プラントしては、未払い残業の記録をしっかり整理してから

相手に、はっきりと「残業代を払うか?」「会社都合にするか?」選ぶように、内容証明郵便で迫るというものです。

これであれば、そんなに日にちはかからないでしょう。

万が一の場合は、返金保障をきちんと使ってください。

どうでしょう??

職業訓練と受給日数

|

■ 相談

先日、マニュアルを買いました●●と申します。ご相談があります。

(1) 12月15日に会社都合による退社が決まりまして、職業訓練校の受講選考日が4月頃に試験、入校日が5月にありますが受給日数が90日しかない場合、受給日を遅らせる方法しかないですか?

3月頃に失業保険申請を出したほうがよろしいですか?何か案がございましたら教えてください。

(2) 会社を辞めてから年金の方は、どうしたら良いですか?お手数ですがよろしくお願いいたします。

■ 回答

●●様 こんにちは

特定社労士の松井です。

マニュアルのご購入ありがとうございました。

今後も相談事がありましたらご遠慮なくよろしくお願いいたします。

さて、ご相談の件ですが、

おっしゃる通り、何か対策をしないことには受講開始日に受給算日数が無い為、訓練延長給付が支給されないことになってしまいます。。。。

対策としては、やはり2通りです。

1つは、通常通り、12月の末から1月の中旬に受給手続きを取り、就業手当の支給対象にならないように、アルバイトをしながら受給日数を増やすという方法です。

もう1つは、失業保険の受給手続き自体を遅らせる方法ですね。

この辺りについては、特典の「退職ちょい技集」にも収録しておりますので、そちらも参考にして頂ければと思います。

まず、きちんと把握しておかないといけないのは、受給日数が切れる日は失業保険の受給手続きを行なってから何日後か?(何月何日か?)ということですね。

今回は会社都合ですので、3ヶ月間の給付制限がありません。

ということは、一番最初にハローワークに出頭してから8日後から90日分の消化が始まることになります。(最初の7日間は待機期間のため)

仮に1月9日に申請したとして考えます。

待機期間の満了は、1月15日。
失業保険の消化が始まるのは、翌日の16日からです。

そして、90日分の失業保険を全て消化してしまうのは、4月22日ということになります。

これで分かるのは、1月9日ではちょっと足りないということですね。


このように、上記の例をまずは参考に、いつに失業保険の申請をすれば、受講開始日に失業保険が1日でも残るのか?を計算してみてください。

(「退職ちょい技集」の23ページ辺りを参照してみてください。)

仮に、5月の中旬が入校日である場合には、2月10日あたりに失業保険の申請をすれば、何とか失業保険を残すことが出来ます。


個人的な意見としましては、やはり、2つの方法のうちで安全なのは、失業保険の申請自体を遅らせる方法だと言えます。

ただ、それでは無収入の期間が長くなるのですが、この辺りはいかがでしょう?

問題ないという場合には、原則、失業保険の申請自体を遅らせる方法を採って頂ければと思います。


ちょっと資金的に難しいという場合には、失業保険の申請をある程度遅らせた上で、高額なアルバイトも行い、受給日数の消化を遅らせる方法を取らなければなりません。

その場合に気をつけなければならないのは、失業保険が45日分未満になってからアルバイトを行なうということです。(就業手当を不支給にするため)

あとは、1ヶ月14日以内、週の労働を20時間以内に抑えるという点ですね。

この辺りについては、実際の入校日と、にらめっこをして計算してみてください。

どちらにしても、やはり1月の中旬以降に失業保険の申請を行なった方が良いというのは間違いありません。

ご検討の程、よろしくお願いいたします。

追加のご質問がありましたら、お気軽にメール下さい。